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事故や病気等で障害を負ってしまった場合、条件を満たせば障害年金を受給することができます。しかし、多くの人は障害の等級と障害年金の等級を同等と考え、実は受給の資格を満たしているのに、最初から諦めてしまい申請しない人が多いのも事実です。こんな時に相談して頼りになるのが、埼玉にあるこちらの法律事務所です。

障害者手帳は、認定医の下、様々なテストが行われ、自治体の承認によって等級が決定し発行されます。

障害年金は1級と2級に受給資格がありますが、実は、障害者手帳の等級とは全くの別物なのです。よって、手帳は3級でも場合によっては年金の受け取りが可能なことがあるのです。しかし、これらの申請は難しく面倒なことが多く、プロに任せるのが一番確実です。

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